障害者手帳について
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類がある。いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となる。また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもある。
〇身体障害者手帳
身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援を目的とした手帳。指定難病のある人も、疾患の症状と医師の診断により障害者手帳が取得できる場合がある。
〇療育手帳
知的障害のある方に対して一貫した指導・相談を行い、各種の援助措置を受けやすくすることを目的としている。都道府県が児童相談所または知的相談所更生相談所における判定結果に基づき手帳の交付を決定している。そのため自治体によって制度名や支援内容、手帳取得の基準などが異なる場合がある。
〇精神障害者福祉保健手帳
精神障害のある方の自立や社会活動の参加促進と支援を目的とした手帳。長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方を交付対象としている。発達障害に関しても精神保健福祉手帳の交付対象となっている。
申請の流れ
市役所福祉課に申請したい旨を伝える
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上記の福祉課から所定の「指定医師診断書」を受け取る
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上記の各医療機関に市役所で受け取った「指定医師診断書」を提出し、診断書を作成してもらう
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市役所福祉課に各提出物を持っていき、福祉課にある手帳交付(再交付)申請書を記入、提出する
持参するもの
証明者写真・印鑑・「指定医師診断書」用紙・障害者手帳(障害の程度変更の場合)
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役所での審査待ち(約1カ月半程度、時間がかかる)
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審査終了後、市役所福祉課から文書で連絡が入る
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市役所福祉課に、届いた書類、印鑑、身体障害者手帳を持っていき、手帳を交付してもらう
障害者手帳を取得するメリット
・障害者雇用での就労
・就労支援~失業時の福祉サービス~
・所得税・住民税の「障害者控除」
・医療費助成
・自動車税の減免
・電車賃、携帯料金やレジャー施設などの割引制度
・公営住宅の優先入居
・保育に関わる配慮
・補装具の補助
・住宅改造費の補助
・生活保護の障害者加算
・特別障害者手当