児童手当について

 

児童手当は、中学卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が支給対象。原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給する。支給額は3歳未満の場合は一律15,000円3歳以上小学校修了前10,000(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円。しかし、児童養育者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給する。

 

 

児童手当の申請には、まず認定請求書などの提出が必要。

  

必要書類

・児童手当認定請求書

・申請者の健康保険証のコピー

・申請者名義の振込先口座のわかるもの

・申請者の印鑑

・申請者とその配偶者のマイナンバーがわかるもの

・本人確認書類(運転免許証)

 

※児童手当には15日特例と言われるものがある。

児童手当は原則、申請した月の翌月分からの支給になる。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日や転入日の翌日から15日以内に申請すれば申請した月の分から支給される。里帰り出産をした方も、15日以内に現住所の役所へ届け出を出せば支給される。

 

子育てワンストップサービスについて

子育てワンストップサービスを利用すれば、市町村の窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請できる。

オンライン申請についてはこちらから。

 

児童手当制度のルール

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給。

2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は児童と同居している方に優先的に支給。

3.日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方に支給。

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。

5.児童が里親や施設に委託されている場合は原則として、その里親や施設の設置者に支給。